冷蔵設備等に用いられるもの (4)通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。) (5)その他管海官庁が指示するもの (取扱者の保護) 第176条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。 2. 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。 (関連規則) 1. 船舶検査心得 176.2(取扱者の保護) (a)「取扱者を保護するための適当な措置」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。 (1)接地すること。この場合において、移動用の電気機械及び電気器具にあっては、その金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地すること。 (2)導体間電圧が55V(交流にあっては実効値)を超えない電圧による給電とすること。ただし、単巻変圧器により給電する場合を除く。 (3)1の電気機械又は電気器具のみに対する給電であって250Vを超えない電圧による給電とすること。ただし、当該給電は安全絶縁変圧器により行うこと。 (4)電気機械又は電気器具を二重絶縁構造とすること。 (性能) 第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあっては2.5度)傾斜している状態又は22.5度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。 ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないものと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。 2. 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|